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お知らせ

再診予約があるにも関わらず連絡なしで来院されない患者様が増加しています  [2024.08.03更新]

 当院の診察予約枠は、ほぼ常に満員の状態です。他方、残念ながら、再診予約があるにもかかわらず連絡なしで来院されない患者様の数が増加しております。

 無断キャンセルされますと、受診を必要としている他の患者様の受診機会が失われてしまいます。特に土曜日は診察予約枠が逼迫しておりますため、今後は、周知期間を経て、以下の運用といたします。

【土曜日の再診において】
・予約があるのに連絡なしで来院されなかった患者様、
・午前の予約を08:15を過ぎてから取消ないし変更された患者様、
・午後の予約を13:30を過ぎてから取消ないし変更された患者様、
 につきましては、原則(やむを得ない事情がある場合を除く)、以降の土曜日の再診予約を承りかねます。御理解・御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

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 2023年3月3日(金)(予定)、刈谷市相生町に「刈谷よしだメンタルクリニック」を開院いたします。皆様のこころの健康回復のために尽力させていただきます。

当院で行っている治療

精神科・心療内科

 こころのお薬の専門家、職場のメンタルヘルスのエキスパートである院長が、精神的な不調、および、精神的な不調が背景にあると推察される身体的不調、全般につきまして、改善のお手伝いをさせていただきます。

 詳細は「当院の特徴」のページをご覧ください。

 院長の経歴につきましては、「ご挨拶」のページをご覧ください。

初診の患者様へ

 「初診の患者様へ」のページを御覧ください。

2回目以降ご来院の患者様へお願い

予約時刻の5分前を目処にご来院願います。

 再診予約枠は13日後の期日までが予約取得および変更可能となりますが、ほぼ常に満員に近い状態となっており、変更が困難な状況です。一人でも多くの患者様に診察を受けていただくために、再診予約があるのに来院されなかった、再診予約を直前に取消ないし変更された、あるいは再診予約の変更を頻繁に繰り返された患者様につきましては、原則としてWEB予約の利用を停止させていただきます(電話による予約取得は可能です)ので、あらかじめご了承願います。予約当日のWEBからの予約取消および変更につきましては、午前の方は8:15まで、午後の方は14:15まで(土曜日は13:30まで)にお願いいたします。それ以降につきましてはお電話にてご連絡願います。

 当院は小さなクリニックであるため、待合椅子の数が限られております。皆様にお座りいただけるよう、付添の方は原則1名までとさせていただきます。また、患者様のためにクリニック内の静粛を保つため、小学生およびそれ以下の年齢のお子様につきましては、ご同伴をお控えいただけますと幸いです。

 月初は必ず健康保険証(コピー不可)をお持ちください(マイナンバーカード(マイナ保険証)の場合は毎回)。お持ちいただけない場合、原則、全額自己負担となります。

 就職・転職などにより加入されている健康保険証が変更された場合や、住所・電話番号など記載内容に変更があった場合は、健康保険証またはマイナンバーカード(マイナ保険証)を受付にご提示ください。

 再診以降は当クリニックの診察券を都度ご持参願います。

 休業診断書を除き、診断書は原則として、即日発行することはできません。診断書作成をご希望の患者様は、医師へ直接お申し出願います。お預かりの上、次回診察日に発行いたします。なお、傷病手当金につきましては、受診が1日もない月における診断書作成はいたしかねます(「仕事ができない状態であること」の評価ができていないため)。

 処方箋の有効期限は、発行日を含め4日以内ですので、期限切れにご注意願います。期限が切れてしまいますと、法律上、「自費で診察を受けて、自費で新しい処方箋の交付を受ける」ことが必要となり、多大な経済的ご負担が生じてしまいます。傷病手当金の支給を希望される患者様においては、健康保険組合により不支給と判断される可能性がございます。

診療時間

診療時間
08:45~12:30
14:45〜18:30○*

【重要】*土曜日午後の診療時間は14:00〜17:45です。受付は診療開始時刻の5分前からです。

休診日:日曜日・祝日・水曜日・木曜日

オンライン資格確認および医療情報の活用、医療DX推進について

 当院では、マイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認」を行う体制を有しています。オンライン資格確認等システムにより、薬剤情報・特定健診情報など正確な情報を取得・活用し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋の導入を進めてまいります。

一般名処方について

 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

長期収載品の処方に係る選定療養について

 令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。

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